法令遵守に関する指針


 弥栄福祉会では、各種事業において個人の尊厳を守り、質の高いサービスを提供するためには、当法人の規則・規程及び法令を役職員が遵守することが基本となるところから、組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報の適正な処理の仕組みを定めております。

1 職員等の責務
(1) 職員は、就業規則に基づき、法令及び法人の諸規程を遵守
   して事業の発展に努めるとともに、公益通報の対象となる事
   実(公益通報者保護法に規定する事実及び法令(本会の諸規
   程を含む。)に違反し又は違反するおそれがある事実)につ
   いて、相談又は通報します。
(2) 施設長及び所長等管理又は監督する地位にあるものは、そ
   の職責を自覚し、率先垂範して適法かつ公正な職務の遂行に
   努めるとともに、当該管理又は監督すべき職員の法令遵守の
   徹底に努め、その職務遂行について適切な指導及び監督をし
   ます。
(3) 法人は、職員の法令遵守の推進に資するため、研修の実施
   その他必要な措置を講じます。


2 通報処理体制等
(1) 職員等(利用者の家族及び取引事業者等を含む)からの通
   報を受け付ける窓口及び
法令違反行為に該当するかを確認す
   る等の相談に応じる窓口を、法人本部に設置します。
(2) 法令等の遵守を推進するため、事務局長を法令遵守責任者
   に充て、通報された事項に関する事実関係の調査を行ないま
   す。
(3) 調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、速やか
   に是正措置及び再発防止措置を講じるとともに、当該行為に
   関与した者に対し、処分を課します。


3 当事者の責務等
(1) 通報者は、通報にあたっては、他人の正当な利益や公共の
   利益を害することのないよう、また、調査に対して協力する
   よう努めます。
(2) 通報者等が相談又は通報したことを理由として、通報者等
   に対して解雇その他いかなる不利益処分を行なわず、通報者
   等の職場環境が悪化することのないように、適切な措置を執
   ります。
    また、通報者等に対して不利益な取扱いや嫌がらせ等を行
   った者がいた場合には、懲戒規程に従って処分を課します。
(3) 法人及び通報処理業務に携わる者は、通報された内容及び
   調査で得られた個人情報を開示しません。正当な理由なく個
   人情報を開示した者に対しては、懲戒規程に従って処分を課
   します。
(4) 通報者等は、虚偽の通報や、他人を誹膀中傷する通報を行
   ないません。
    このような通報を行った場合は、懲戒規程に従って処分を
   課します。